情報公開
中播北部行政事務組合情報公開条例
(平成13年3月5日組合条例第1号)
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、公文書の開示を請求する権利を定めることにより、実施機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって組合の有するその諸活動を住民に説明する責務が全うされるようにするとともに、住民の理解と協力の下に公平で開かれた行政を推進し、住民の行政への参加を促進することを目的とする。
(準用規定)
第2条 前条に関しては、市川町情報公開条例(平成12年市川町条例第24号)の規定を準用する。この場合において、「町長」とあるのは、「管理者」、「町内」とあるのは「管内」と読み替えるものとする。
附 則
この条例は、平成13年4月1日から適用する。
開示請求の手続き
公文書開示請求書に住所、氏名、知りたい公文書の名称(具体的な内容)などの必要事項を記入し、実施機関に提出してください。口頭や電話による請求はできません。開示請求書はこちらからダウンロードできるほか、実施機関の窓口にて受け取ることができます。